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局部切断事件、北村弁護士に聞く
東京・虎ノ門の弁護士事務所で大学院生の男(24)が
男性弁護士(42)の局部をハサミで切り取り、
トイレに流して処分するという猟奇的な事件が13日に発生した。
「阿部定」をほうふつとさせる異常性に社会は震撼(しんかん)。
男は傷害容疑で警視庁に現行犯逮捕され、容疑を認めているという。
一体、どれくらいの量刑が下るのか。
テレビ番組 「行列のできる法律相談所」などに出演する
北村晴男弁護士に聞いた。
逮捕されたのは小番(こつがい)一騎容疑者。
13日朝、虎ノ門の弁護士事務所で男性弁護士を殴り、
意識がもうろうとなったところで下腹部を
枝切りばさみ(刃渡り約6センチ)で切断した。
北村弁護士は「人間の尊厳を奪う行為で極めて悪質。
社会に与えた影響は大きい。
刑法が定めた上限までいく可能性はある」とした。
刑法204条は傷害罪について
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または
50万円以下の罰金の処する」
と規定している。
執行猶予の可能性について北村弁護士は、
同容疑者が仮に初犯としても(1)被害者の落ち度が大きく
(2)被害者に対し十分な賠償をして示談が成立し
(3)被害者が処罰を望まない -という3つの要素がそろえば
「ありうる」とした。
しかし、あくまでも仮定で「ほぼありえない」と解説した。
十分な被害弁償額については
「過失によって本件同様の後遺障害を発生させた場合、
裁判所の基準による賠償額はおよそ690万円。
本件は故意であり、その倍の1380万円は必要」とした。
また、被害者が許すことも「ないだろう」と見通しを示した。
(以下略)
ttp://www.daily.co.jp/newsflash/gossip/2015/08/17/0008312673.shtml
弁護士のおちんちん1380万円かぁ........
でもこの弁護士のおちんちんは
どう考えても悪い事したおちんちんだろ
悪い事してなかったら切り落とされる事態にまでなってないと思う
ということで
夜の間にさえ季節は変わっていきますし
今こうしている間にも弁護士の1380万円のおちんちんは
下水を彷徨っているのである。